保険会社から後遺障害診断書が送られてきた場合の注意点
交通事故でむち打ち症状になってしまい、相手方保険会社から治療費の立替えをしてもらっているときに、事故から3,4か月のタイミングで相手方保険会社から打ち切りの連絡が来ることがあります。
その際、むち打ち症状がマシになっているのであればよいのですが、医師からもまだ通院が必要な状態と言われている状況で、相手方保険会社から残ってしまっている症状については後遺障害として申請を行ってほしいと後遺障害診断書を送られてくることがありますが注意が必要です。
というのも、むち打ち症状での後遺障害については、基本的に最低6か月は通院しなければ、認定される可能性がほとんどなくなってしまうからです。
後遺障害診断書は、作成されるとその時点で症状固定(治療を行っても改善する見込みがない)と判断されてしまい、治療の終了とされてしまいますので、任意保険会社が治療費の対応を打ち切る口実として後遺障害診断書を送付し、作成するよう勧めてくることがあります。
上記のとおり、後遺障害診断書の作成するタイミングは非常に重要となりますので、相手方保険会社から後遺障害診断書が送られてきても、何も考えずに医師に作成を依頼することは避けた方が良いです。
症状が残っているにもかかわらず、相手方保険会社から打切りと言われ、後遺障害診断書が送られてきた際には、弁護士に相談することをお勧めいたします。


