交通事故に遭い、相手方保険会社との示談交渉がうまくまとまらず、裁判になってしまうケースは少なくありません。
では、裁判になったしまったケースのうち、尋問が
・・・(続きはこちら) 交通事故に遭い、相手方保険会社との示談交渉がうまくまとまらず、裁判になってしまうケースは少なくありません。
では、裁判になったしまったケースのうち、尋問が必要になるのはどういったケースになるのでしょうか。
まず、尋問とは、交通事故の当事者(被害者や加害者)や目撃者などから、双方の弁護士や裁判官が質問をする形で事故の状況や怪我の具合といった話を聞く手続きになります。
尋問が必要になるケースとしては、今回発生した交通事故の状況(信号色や車両の動き方など)について、当事者間の認識に齟齬がある場合が多いです。
ドライブレコーダー映像があれば、客観的な事故状況に争いがなくなることは多いですが、ドライブレコーダー映像があった場合でも、映像上分かりづらい部分や当事者の認識につき尋問が行われる場合があります。
また、治療期間や後遺障害の有無といった、怪我に関する部分で当事者間に争いがある場合には、事故時の状況やその際の受傷の仕方、その後の治療の状況、残存している症状などについて尋問が行われる場合があります。
尋問は、当事者も裁判所に出頭して慣れない場で話をするという負担の大きい手続きになりますので、尋問をしないといけないかどうかについても考慮したうえで、裁判までするかどうかを判断する必要があります。