交通事故に遭い、乗っていた自動車が損傷を受けた場合には、評価損害(いわゆる格落ち損害)を請求できる可能性があります。
よく自動車で事故に遭った場合には、乗
・・・(続きはこちら) 交通事故に遭い、乗っていた自動車が損傷を受けた場合には、評価損害(いわゆる格落ち損害)を請求できる可能性があります。
よく自動車で事故に遭った場合には、乗っていた自動車が事故車になるので、下落してしまった価値下落分を請求できるのではないか、という質問が多くあります。
しかしながら、事故に遭った自動車すべてが事故車になるとして価値下落分の損害を請求できるようになるわけではありません。
裁判例上、評価損害が請求できる場合として多いのは、①修理によって修復歴が付いてしまい、②初年度登録から3年以内、③走行距離が4万キロ程度の場合が挙げられます。
もちろん、上記以外の場合であっても評価損害を認める裁判例は存在し、自動車の価値(高級外車や国産高級車)の場合などには、初年度が3年を超えるものであっても評価損害が認められるケースもあります。
逆に、国産大衆車であれば、初年度登録から3年を超えたり、走行距離が4万キロを超えたりしてくると否定される可能性が高くなっていきます。
このように評価損害が事故の被害に遭った自動車やその修理内容等によって、認められるかどうかが大きく異なってきます。
評価損害についてお悩みの方は、弁護士に相談してみることをお勧めいたします。