交通事故紛争処理センターについて
交通事故の賠償金について相手方保険会社と金額の差が埋まらず、示談がまとめられないとなった場合には、訴訟や交通事故紛争処理センターの利用といった手続きを行うことが選択肢として考えられます。
訴訟を行うとなれば、基本的に1年程度は時間がかかってしまいます。
そのため、訴訟よりも簡易な手続きである交通事故紛争処理センターを利用することがあります。
交通事故紛争処理センターの手続きは、簡単に言えば、交通事故紛争処理センターに所属する弁護士が、被害者側の主張と相手方保険会社の主張を踏まえ、事故の解決に向けたあっせん案を提示してくれるというものになります。
あくまで示談に向けたあっせんの手続きになりますので、基本的には、お互いの譲歩がどの程度あり得るか、話し合いによって落としどころを模索していくことになります。
交通事故紛争処理センターを利用した場合には、事案にもよりますが、一般的に半年程度で決着が付くことが多いです。
ただし、どのような場合でも交通事故紛争処理センターを利用できるということはなく、相手方保険会社が交通事故紛争処理センターの利用に協定している保険会社ではない場合や事故の相手方が自動車やバイクではない事故(自転車同士や自転車と歩行者との事故等)といった場合には利用できないことがあるので注意が必要です。


