交通事故で乗っていた自動車やバイクが損傷し、全損となってしまった場合には、当該車両の時価額に加えて、買替諸費用を請求できる可能性があります。
交通事故によ
・・・(続きはこちら) 交通事故で乗っていた自動車やバイクが損傷し、全損となってしまった場合には、当該車両の時価額に加えて、買替諸費用を請求できる可能性があります。
交通事故によって車両の修理ができない状態になってしまった場合(物理的全損)や修理はできるものの、修理費が時価額+買替諸費用を上回ってしまった場合(経済的全損)には、買替えによって生じた諸費用は、交通事故によるものとして請求できることがあります。
買替諸費用として裁判例上認められる傾向にあるものとしては、検査登録手数料、車庫証明費用、車庫証明手数料、納車手数料、廃車手数料、リサイクル預託金といったものが一般的になります。
もっとも、実際に認められるかどうかは、買替諸費用の項目の詳しい内容や項目の費用等が考慮されます。
例えば、請求する納車手数料の内容自体は、買替えの際に生じる手数料の内容として妥当であるとしても、金額が一般的な納車手数料よりも高いような場合には、一般的な納車手数料の限度でしか支払いを受けられないといったことがあり得ます。
上記のように、単に裁判例上認められている項目だからといって必ずしも支払いを受けられるとは限らず、実際に生じた買替諸費用の内容や金額等やそれに対応した裁判例を踏まえて請求を行う必要があります。
車両が全損となってしまい、買替諸費用の請求でお困りの方は、弁護士に相談することをおすすめいたします。