交通事故で怪我を負った際に、健康保険を利用して通院すべきなのか、といったご質問をいただくことが多くあります。
交通事故の事件では、健康保険を利用して通院す
・・・(続きはこちら) 交通事故で怪我を負った際に、健康保険を利用して通院すべきなのか、といったご質問をいただくことが多くあります。
交通事故の事件では、健康保険を利用して通院すべきなのでしょうか。
例えば、被害者にも過失があるような事故の場合だと、被害者の治療費のうち過失割合に応じた費用は被害者の負担となってしまうため、健康保険を利用して治療費を少なくすることにより、過失割合に応じた費用の負担を少なくするというメリットがあります。
また、相手方に任意保険がなく、自賠責保険に対して被害者請求を行う必要がある事件の場合には、自賠責保険における保険金の上限が治療費や慰謝料等も含めて120万円となっているため、健康保険を利用して治療費を少なくすることによって、120万円の枠を慰謝料等の他の項目に割り当てることができるというメリットもあります。
このように、健康保険を利用することにより、被害者にとってメリットとなる場合もありますが、健康保険を利用することによって治療内容が制限されてしまったり、そもそも健康保険が利用できなかったりするという場合もあります。
上記のとおり、どういった場合に健康保険を利用すべきか、というのはケースバイケースであるため、健康保険利用でお困りの際には、弁護士に相談することをお勧めいたします。