早期に通院をしない場合のリスク
交通事故の事件で、なるべく早くに通院をした方がよいということが言われるのは何故でしょうか。
まず、事故から2週間経過した後に通院して症状を訴えたとしても、交通事故との関係がないものとして自賠責保険が治療費の支払い等を拒否することが理由として挙げられます。
相手方の任意保険会社は、治療費として立て替えた分を自賠責保険に請求して回収を図ろうとしますので、自賠責保険から回収見込みのない治療費等については、対応をしないという方向性で動きます。
そのため、事故から2週間後に初めて通院したような場合には、任意保険会社から治療費等の対応を受けられなくなってしまいます。
また、仮に2週間以内に通院ができたとしても、事故後すぐに通院をしていなければ、症状が大したことないといった評価をされてしまい、立替えの対応を早くに打ち切られてしまうというリスクも生じます。
後遺障害申請の場面では、自賠責より、上記の理由から後遺障害には該当しないという判断をされてしまう可能性もあります。
以上のように、事故からなるべく早くに通院を行わないと様々な不利益を受ける可能性があり、取り返しがつかなくなってしまいます。
交通事故に遭った際には、早期に通院し、その後の流れにつき弁護士に相談することをお勧めいたします。


