交通事故に遭って怪我を負い、通院や怪我による体調不良等で仕事を休んでしまった場合には、相手方保険会社に対して休業損害を請求することが考えられます。
その際
・・・(続きはこちら) 交通事故に遭って怪我を負い、通院や怪我による体調不良等で仕事を休んでしまった場合には、相手方保険会社に対して休業損害を請求することが考えられます。
その際には、給与所得者であれば勤務先に休業損害証明書を作成してもらい、事故前年の源泉徴収票を提出することによって休業損害を請求することが一般的であり、相手方保険会社からも提出後しばらくして休業損害の支払いがあることが多いです。
しかしながら、相手方保険会社によっては休業の必要性が認められないといった理由で休業損害の先払いを拒否してくるケースがあります。
被害者としては仕事を休んでしまって収入がない中で月々の生活費等の支払いができず困ってしまう方も多いかと思います。
そういった場合には、相手方保険会社に対し、慰謝料の名目で将来支払ってもらえるであろう慰謝料の一部を先に支払うよう依頼し、一旦はそのときに必要な生活費等の支払いをしのぎ、最後に示談をする際に休業の必要性を立証し、休業損害を別途請求していくという方法が挙げられます。
ただ、慰謝料の内払いを請求する前提として、慰謝料を支払ってもらえる程度に通院を行っている必要性はあります。
また、場合によっては相手方保険会社から慰謝料の内払いすらも拒否されてしまうケースもあります。
そのため、休業の必要性を適切に主張し、休業損害の先払いを受けるためにも、なるべく早期の段階で弁護士に依頼することをお勧めいたします。