交通事故によって頭部に外傷を負い、高次脳機能障害が残ってしまった場合には、後遺障害申請を行うことが考えられます。
では、高次脳機能障害について後遺障害申
・・・(続きはこちら) 交通事故によって頭部に外傷を負い、高次脳機能障害が残ってしまった場合には、後遺障害申請を行うことが考えられます。
では、高次脳機能障害について後遺障害申請を行う場合には、どういった資料を準備する必要があるのでしょうか。
まずは、むち打ち症状や骨折といった症状で後遺障害申請を行う場合と同じく、診療報酬明細書や画像資料、主治医に作成してもらった後遺障害診断書といった資料を準備する必要があります。
高次脳機能障害での後遺障害申請に特有な資料として、日常生活状況報告書、神経系統の障害に関する医学的意見といった資料が必要となります。
日常生活状況報告書とは、被害者の方の日常生活における支障の内容を家族などに記載してもらう書類になります。
神経系統の障害に関する医学的意見とは、被害者の運動機能や身の回りの動作能力、認知・情緒・行動障害につき、医師が記載する書類になります。
上記以外にも別途診療録等の書類が必要になる場合もあります。
上記で述べた書類がどういった内容となっているかによって、高次脳機能障害として後遺障害認定を受けられるか否か、どの等級に該当すると判断されるかが変わってきます。
等級が1つ異なれば、賠償を受けられる金額も大きく異なりますので、高次脳機能障害での後遺障害申請にお悩みの方は、弁護士に相談することを強くおすすめいたします。