交通事故で顔などに怪我を負い、治療を行ったものの傷痕が残ってしまった場合には、後遺障害申請を行うことが考えられます。
後遺障害申請の結果、外貌醜状(顔、
・・・(続きはこちら) 交通事故で顔などに怪我を負い、治療を行ったものの傷痕が残ってしまった場合には、後遺障害申請を行うことが考えられます。
後遺障害申請の結果、外貌醜状(顔、首、頭に人目につく程度以上の傷痕が残ってしまった状態)が後遺障害として認定された場合には、認定された等級に応じた後遺障害慰謝料及び後遺障害逸失利益を請求することができます。
弁護士が介入した場合に請求することができる外貌醜状の後遺障害慰謝料は、7級で1000万円、9級で690万円、12級で290万円になります。
後遺障害慰謝料については、自賠責保険から認定を受けることができれば、相手方保険会社から比較的応じてもらえることが多いと思います。
ただ、後遺障害逸失利益については、裁判所は勿論のこと、相手方保険会社においても認定をしてもらえないケースが多くあります。
というのも、後遺障害逸失利益は、後遺障害が残ってしまったことにより仕事に生じる支障の程度によって金額が決まり、顔に傷を負っただけでは仕事に支障が出ない(荷物の運搬や事務作業等には影響がない)として、損害が発生していないとされてしまうことがあるからです。
俳優業のように、正に顔を売りにしている職業であれば別ですが、一般的な職業の場合には後遺障害逸失利益を否定されるケースが少なくありません。
外貌醜状で後遺障害認定を受けたものの、後遺障害逸失利益についてお困りの場合には、弁護士に相談することをお勧めいたします。