交通事故で怪我を負い、治療を継続したものの症状が残ってしまった場合には、後遺障害申請を行うことが考えられます。
そして、後遺障害申請を行った結果、後遺障
・・・(続きはこちら) 交通事故で怪我を負い、治療を継続したものの症状が残ってしまった場合には、後遺障害申請を行うことが考えられます。
そして、後遺障害申請を行った結果、後遺障害の認定を受けられた際には、当該後遺障害等級に応じた慰謝料、逸失利益を請求することができます。
後遺障害慰謝料は得られた等級に応じて請求できる金額がある程度決まっています。
例えば、裁判所基準で14級の場合には110万円、12級の場合には290万円といった金額になるのが一般的です。
他方、後遺障害逸失利益については、基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間という計算式で算定されることが基本であるため、相手方保険会社の算定した金額と差が生じることが多くあります。
基礎収入については、事故前年の源泉徴収票や確定申告書の内容を踏まえて計算されるのが一般的です。
労働能力喪失率については、基本的に等級に応じた喪失率になることが多いですが、個別の事情によって変動することがあります。
労働能力喪失期間についても、期間の目安はありますが、個別の事情によって変動することが多くあります。
後遺障害逸失利益は、特に立証の仕方によって大きく金額が変動する部分になりますので、保険会社の提示金額に納得できない場合には弁護士に相談することをおすすめいたします。