横断歩道又は自転車横断帯がある交差点で追抜きをすることが道路交通法上許されるのか否かについて実務上問題となることがあります。
交通事故事件においては、道
・・・(続きはこちら) 横断歩道又は自転車横断帯がある交差点で追抜きをすることが道路交通法上許されるのか否かについて実務上問題となることがあります。
交通事故事件においては、道路交通法上の義務違反が過失の有無や過失割合に影響を及ぼすことになるからです。
横断歩道等がある交差点における追抜きについては、道路交通法38条第3項で規定されています。
条文を見ると「車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(特定小型原動機付自転車等を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。」となっています。
そのため、この条文だけみると横断歩道等がある交差点では追抜きが禁止されているように読めますが、道路交通法38条第2項に「横断歩道等」の定義が規定されています。
道路交通法38条第2項においては「横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)」と規定されており、信号機等により交通整理が行われている横断歩道等は除外されています。
そして、上記の定義は「次項において同じ」、つまり第3項においても同じとされているため、交通整理が行われている交差点においては、第3項による追抜き禁止の制限はないということになります。
過失責任の有無や過失割合等でお困りの際には、弁護士にご相談ください。