こんにちは、弁護士の生田です。
交通事故の相手方が任意保険に加入しておらず、こちらからの請求に応じなかったり、そもそも反応がなかったりした場合には、訴訟
・・・(続きはこちら) こんにちは、弁護士の生田です。
交通事故の相手方が任意保険に加入しておらず、こちらからの請求に応じなかったり、そもそも反応がなかったりした場合には、訴訟を提起し、判決や和解といった債務名義を獲得し、強制執行手続きを行うことが考えられます。
強制執行手続きを行う際には、銀行に照会をかけるなどして相手方に預貯金があるのかどうかを確認することが一般的です。
ただ、預貯金を調べたとしても、そもそも口座利用がなかったり、口座利用があったとしても預貯金がほぼなかったりするような状態であることが多くあります。
このような場合には、裁判所を交えて相手方に他に財産がないかを調査する財産開示手続きの利用が選択肢の一つとして考えられます。
財産開示手続きとは、裁判所が期日を指定し、指定された期日に申立人及び相手方(債務者)が裁判所に出頭したうえで、どういった財産があるのかを裁判所及び申立人が質問をして相手方が回答を行うという手続きになります。
財産開示手続きでは、相手方(債務者)が、正当な理由なく財産開示の期日に出頭しなかった場合や、期日において虚偽の陳述をした場合において、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金という刑事罰が定められています。
しかしながら、このような刑事罰が定められていたとしても出頭してこない債務者は非常に多くいます。
ただ、費用対効果を検討したうえで、相手方を引きずり出す一つの方法として利用することは考えられます。