交通事故に遭い、腰に怪我を負ってしまったものの、元々腰のヘルニアで通院をしたことがある方の場合には、相手方より素因減額を理由に賠償金額を減らすべきであるとい
・・・(続きはこちら) 交通事故に遭い、腰に怪我を負ってしまったものの、元々腰のヘルニアで通院をしたことがある方の場合には、相手方より素因減額を理由に賠償金額を減らすべきであるという主張をされる可能性があります。
素因減額というのは、元々被害者が有していた疾患等(素因)によって、交通事故の損害が発生あるいは拡大したと考えられる場合に、疾患等が寄与した部分については被害者が負担すべきであるとして、賠償金から減額を行うことをいいます。
素因には心因的な素因(性格、うつ病やPTSDといった精神疾患等)と身体的な素因(ヘルニア・脊柱管狭窄症といった疾患等)があります。
素因減額は一律に認められるものではなく、事案ごとの個別事情によって判断されるものにはなりますが、仮に素因減額が認められてしまった場合には、賠償金額の5割を素因減額として差し引くといった判断をされる可能性があります。
なお、上記素因減額の割合も個別事情によって1割から9割まで幅広く認定をされてしまう可能性もあります。
そのため、過失責任が一切無いような事故であっても、素因減額が認められると大幅に賠償金額を減額されてしまうことになります。
素因減額の有無や割合については、実際の事件ごとにおける事故後の治療経過や既往歴といった事情を踏まえて主張を行っていく必要があり、医療記録のみならず、過去の裁判例等も参考にする必要があります。
事故に遭い、相手方保険会社などから素因減額の主張をされてしまった際には、専門家である弁護士に相談することをお勧めいたします。