会社から役員報酬を受け取っている方が交通事故に遭って怪我を負い、仕事を休んでしまった場合に、休業損害は請求できるのでしょうか。
結論としては、役員報酬に
・・・(続きはこちら) 会社から役員報酬を受け取っている方が交通事故に遭って怪我を負い、仕事を休んでしまった場合に、休業損害は請求できるのでしょうか。
結論としては、役員報酬に労務対価性が認められれば請求することができます。
そもそも、休業損害というのは、事故の怪我が原因で仕事を休んだため、減ってしまった収入のことを指します。
そのため、仕事を休んでいても役員報酬の支払いを受けている場合には、減ってしまった収入がないため、休業損害を請求することはできません。
しかしながら、仕事を休んだことによって役員報酬の支払いが受けられなかった、あるいは減ってしまったという場合には、労務対価性があるものとして休業損害が認められる可能性があります。
労務対価性が認められるか否かについては、会社の規模感、当該役員の地位・業務内容、役員報酬の額、他の従業員の給与額等が考慮されることになります。
例えば、小規模の会社で、当該役員が他の従業員と同じように仕事を行っており、他の従業員と比べてもそこまで異ならないような金額の役員報酬を、実際に仕事を休んだことで受け取れなかったというような場合には、認められる可能性が高くなります。
このように役員報酬を請求する際には、一体どのような事情や資料を相手方保険会社や裁判所に示さなないといけないのかを判断する必要があります。
休業損害として役員報酬を請求することでお困りの場合には、弁護士に相談することをお勧めいたします。