交通事故にあった方が専業主婦や兼業主婦である場合には、家事従事者としての休業損害、いわゆる主婦休損が請求できる可能性があります。
「主婦」休損とは呼ばれ
・・・(続きはこちら) 交通事故にあった方が専業主婦や兼業主婦である場合には、家事従事者としての休業損害、いわゆる主婦休損が請求できる可能性があります。
「主婦」休損とは呼ばれておりますが、女性にしか認められないかと言われるとそうではありません。
男性が家事を行っている場合であっても主婦休損が請求できる可能性は十分にあります。
請求するには、まず家族等と同居し、その家族等のために家事を行っている必要があります。
そのため、一人暮らしで自分のためだけに家事を行っている方については、家事従事者と認められません。
また、パートやアルバイトなどで収入を得ている兼業主婦の方については、兼業している仕事の勤務時間が週30時間を超える場合には、フルタイムの給与所得者として扱われるため、主婦休損が請求できない可能性があります。
そのような場合には、給与所得者として実際に仕事を休んだ分を休業損害として請求していくことになります。
主婦休損もあくまで休業損害であるため、請求するに際しては、交通事故によって家事に支障が出てしまったことを説明する必要があります。
家事への支障の説明については、交通事故によってどのような症状を負ったのか、その症状がどのように作用し、具体的にどういった家事をするうえで支障が生じているのかといった点を医療記録や実際のエピソードなどから主張していく必要があります。
主婦休損自体は認められたとしても上記支障の程度等によっては金額が変動するということもあり得ます。
主婦休損は、通院慰謝料のように決まった計算方法があるわけではないため、主張の仕方によっては大きく金額が変わる可能性があります。
主婦休損の請求ができないか、増額ができないかといった点についてお困りの際には、弁護士に相談することをお勧めいたします。