交通事故で怪我を負った際、相手方任意保険会社が治療費の立替えを行ってくれることがあります。
このような対応のことを一括対応と呼びます。
これは、本来
・・・(続きはこちら) 交通事故で怪我を負った際、相手方任意保険会社が治療費の立替えを行ってくれることがあります。
このような対応のことを一括対応と呼びます。
これは、本来被害者側から加害者側の自賠責保険や任意保険に対する治療費や損害賠償金の支払いをまとめて任意保険会社が行うことからそのように呼ばれます。
一括対応の大きなメリットとしては、加害者の任意保険会社が治療費の立替えを行うため、被害者が窓口負担をする必要がないことが挙げられます。
実務上においても、過失割合がない、あるいは少ない場合には、加害者の任意保険会社にて一括対応をしてもらうケースが多いと思います。
しかしながら、あくまで一括対応は加害者の任意保険会社がサービスで行っているものであることに注意が必要です。
法律の建前上、治療費は一旦被害者にて支払いを行った後、当該治療費が損害であるとして自賠責保険や任意保険に請求していくのが原則となっており、任意保険会社の行う一括対応については、特に法律があるわけではありません。
そのため、任意保険会社は、そもそも一括対応を行うか否か、行うとしてもいつまで続けるのか(いわゆる一括対応の打ち切り)を自由に決定できますので、被害者が絶対に半年間は一括対応を続けろ!といった強制をすることができません。
しかしながら、適切に症状等を説明して交渉を行うことにより、一括対応を延長してもらえる可能性もあります。
一括対応が打ち切られた場合には、どういった手続きで今後の治療費等を回収していくかといったことを検討する必要が出てきます。
相手方保険会社から一括対応を打ち切られそう、あるいは一括対応を打ち切られてしまった場合には、弁護士に相談することをお勧めいたします。