追突事故以外の交通事故については、過失割合が問題となるケースがほとんどです。
過失割合は、交通事故事件に関する裁判例の蓄積によって、事故類型ごとに基本的な過
・・・(続きはこちら) 追突事故以外の交通事故については、過失割合が問題となるケースがほとんどです。
過失割合は、交通事故事件に関する裁判例の蓄積によって、事故類型ごとに基本的な過失割合が定められています。
裁判例の蓄積から事故類型ごとの過失割合をまとめたものとしては、別冊判例タイムズ38号(https://www.hanta.co.jp/books/6137/)があり、これを参考に過失割合を検討することがほとんどです。
もっとも、交通事故は同じような事故類型はあれど、全く同じ状況下での事故はあり得ません。
そのため、上記書籍を参考にしつつ、実際の事故状況を法的に分析し、過失割合を検討することになります。
実際の事故状況に当事者間で相違がなければ、当該事故状況に対する法的評価の話になりますが、事故状況そのものに争いがある場合も少なくありません。
その際には、お互いの認識している事故状況のうち、どちらが正しいかを立証する必要があるため、ドライブレコーダー映像や防犯カメラ映像といった客観資料が非常に重要となります。
ドライブレコーダー映像等がない場合には、警察が作成した実況見分調書といった資料を参考に、実際にはどういう状況で事故が発生したのかを立証することになります。
そのため、ドライブレコーダーが付いていない状況で事故が起きた際には、人身事故届を行い、実況見分調書という形でどのような事故状況だったのかを証拠保全しておくことが有効です。
過失割合は、上記のとおり、どのような客観資料があるのか、それぞれの客観資料からどのような事故があったと立証できるのか、事故状況を立証できたとして過失割合はどのように評価できるのか、といった点を検討して主張することになります。
したがって、過失割合が問題となる交通事故については、弁護士に相談することをお勧めいたします。