労災保険の利用について
通勤中や業務中に交通事故に遭い、怪我を負ってしまった場合には、労災保険を利用して通院することが考えられます。
労災保険を使った場合には、基本的に労働基準監督署が「治ゆ(症状固定)」と判断するときまで通院を継続することができます。
そして、労働基準監督署が「治ゆ(症状固定)」と判断するかに際しては、医師の見解等が考慮されることになるため、医師が継続通院をすべきという判断であれば、引き続き通院ができる可能性が高いものとなります。
労災保険を利用した場合には、相手方保険会社の一括対応、ひいては一括対応の打ち切り(いわゆる治療の打ち切り)に縛られずに通院を継続することができるというメリットがあります。
また、場合によっては、相手方保険会社から一括対応の打切りを打診された後に、労災保険を利用して通院を継続するという方法もあります。
但し、相手方保険会社の打切りを前提とし、労働基準監督署が労災での対応を拒否(療養給付等の不支給決定)されることもあります。
どのような場合に労災を利用すべきか、そもそも労災を利用できるかなどは、個別の事情によって異なりますので、判断が難しい部分になるかと思います。
労災を利用するかどうか等でお困りの方は弁護士に相談することをお勧めいたします。


