人身事故届の提出
交通事故で怪我を負った際、警察に人身事故届を出すかどうかを悩まれる方が多くいらっしゃいます。
ですが、弁護士的には、余程の事情がない限り人身事故届を出すことをお勧めいたします。
理由の一つ目としては、実況見分を行うことにより、きちんとした刑事記録を作ってもらうことが挙げられます。
物件事故のままにしてしまうと、物件事故報告書という文書の中に小さな概略図が付けられるだけで、実際の事故がどのような事故であったかがはっきりしない状態になってしまいます。
人身事故届を出せば警察にて実況見分調書が作成されますので、事故現場の道路幅や標識はどうなっていたのか、お互いがどういう位置関係にいた際に事故が起きたのかなどが客観資料として残ることになります。
昨今ではドライブレコーダー映像が普及しているため、そちらを確認することで十分なケースもありますが、ドライブレコーダー映像がなく、事故状況に争いが生じているようなケースでは、お互いの主張が水掛け論になってしまうので、事故の詳細を記録した実況見分調書が極めて重要になります。
理由の二つ目としては、事故によって怪我を負ったということをアピールできることが挙げられます。
交通事故事件で怪我を負った場合には、人身事故届を出すのが原則的な取扱いになりますので、人身事故届を出していないと本当に怪我を負ったのか、怪我を負ったとしても大した怪我ではないのではないかなどと疑われ、治療費の支払いを拒まれる可能性もあります。
特に、クリープ現象による追突事故やミラー同士の接触事故のような軽微事故の場合には、上記のような疑いを抱かれる可能性が極めて高くなることから、人身事故届を出して、事故によって怪我を負ったということをきちんとアピールすることで無用な指摘を避けることができます。
交通事故事件では、「相手方から頼まれたから」「そこまでしなくて良いと思ったから」と人身事故届を出さず、後に相手方から事故の状況を争われ、過失割合の交渉が難航するといったケースが多くあります。
また、人身事故届は、警察署によって受け付けてもらえる期限に制限が設けられていることが多いため、人身事故届を出すべきか迷った際には、早くに弁護士に相談することをお勧めいたします。


