相手方が保険未加入の場合における賠償金回収の流れ
交通事故の相手方が任意保険に未加入の場合、人損に関する治療費等については、強制加入である自賠責保険から回収できる可能性がありますが、物損に関する修理費や代車費用等については、本人から直接回収する必要性が生じます。
その場合には、まず、請求金額の根拠資料(修理費の見積書等)を揃えた後に、相手方本人に直接請求を行います。
しかし、請求を受けてすんなりと賠償金を支払ってくれるような方はあまりいません。
全くの音信不通になってしまう場合がありますし、過失割合について争いがあるような場合には、過失割合に納得できないなどと言って支払いを拒否する方もいます。
そうすると、交渉では相手方から賠償金が支払われる見込みがないため、相手方本人に対し、発生した交通事故に基づく損害賠償請求訴訟を提起する必要が出てきます。
もっとも、こちら側の請求を認める判決が出た場合であっても、賠償金の支払いを行わない方もいます。
裁判を欠席するような方に特に多いです。
認容判決が出ても相手方が支払いを行わない場合には、当該判決を債務名義として、相手方の預貯金や給与を差し押さえる執行手続きを行う必要があります。
このように、相手方が任意保険や自賠責保険に加入していない場合には、賠償金の回収が難しくなります。
上記のような手続きは、一般の方には非常にハードルが高いかと思いますので、相手方本人が賠償金の支払い拒否している、全く連絡が付かないといった場合には、一度弁護士に相談することをお勧めいたします。


