訴訟は、被告(相手方)に訴状が送達された時点で係属(訴訟手続きが開始された状態)します。
逆にいえば、訴状が被告のもとに届かなければ訴訟は始まりません。
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逆にいえば、訴状が被告のもとに届かなければ訴訟は始まりません。
このように、訴状送達は、訴訟の開始につき重要な役割を果たすものですので、裁判所の送達方法には、通常送達、就業先送達、付郵便送達、公示送達といういくつかの方法が民事訴訟法上に定められています。
通常送達は、相手方の住所が判明している場合に、当該住所に対して、特別送達(書留のようなもので、郵便局員が受領者を確認するもの)が行わるものです。
就業先送達は、相手方の住所が分からなかったり、相手方が郵便物を受領しなかったりする場合で、相手方の勤務先が分かっているのであれば、判明している勤務先に送達が行われるものです。
付郵便送達は、相手方が郵便物を受領せず、勤務先も不明な場合に、裁判所が郵便物を発送すれば、相手方が郵便物を受領しなかったとしても、送達が完了したものとみなされるものです。
公示送達は、相手方の住民票上の住所にも相手方が住んでいる実態がなく、実際の住所や就業場所も不明な場合等に、裁判所が必要であると認めると、裁判所の掲示板等に掲示がされ、掲示から2週間が経過した時点で送達が完了したものとみなされるものです。
以上のとおり、送達方法には、相手方が郵便物を受領しなくとも、送達を完了させる、つまり訴訟を開始させることができるものがあります。
そのため、裁判所からの書類を受け取らず、放置していた、といった場合には、自分のあずかり知らぬところで訴訟手続きが進行している可能性もあります。
裁判所から郵便物が届いた際には、きちんと内容を確認する、あるいは弁護士に相談することをお勧めいたします。
なお、昨今では裁判所を騙った詐欺も発生しておりますので、郵便物記載の電話番号にすぐ電話をするのではなく、裁判所HPの電話番号を確認したりした後に、電話で状況を問い合わせるのが良いでしょう。