後遺障害申請の結果に納得できない場合の対処法
交通事故で怪我を負い、治療を継続したものの症状が残ってしまった場合には、後遺障害の申請を行うことができます。
ただ、後遺障害の申請をしたものの、後遺障害には該当しない(非該当)という認定や想定していた等級よりも低い等級での認定を受けた場合にはどうすれば良いのでしょうか。
方法としては、自賠責保険(損害保険料率算出機構)に対し、異議申立てを行うことが考えられます。
異議申立ての際には、カルテや最新の診断書といった新たな資料を提出したうえで、自賠責保険の判断がどのように誤っているのかという主張を行うことが多いです。
というのも、自賠責保険では、初回の後遺障害申請の際に提出された診療報酬明細書や画像記録といった医療記録を精査したうえで判断を行っておりますので、基本的には、初回の申請時には提出されていない新たな資料を基に主張を行うことが有効です。
仮に損害保険料率算出機構に対する異議申立ての結果についも納得ができない場合には、損害保険料率算出機構に対し再度異議申立てを行うこともできますが、別の機関である自賠責保険・共済紛争処理機構に対し、異議申立てを行うことも検討すべきです。
紛争処理機構は、損害保険料率算出機構とは別の審査機関なので、異なる判断が期待できます。
後遺障害認定の結果にご納得いかない方は、一度弁護士に相談することをお勧めいたします。


